省エネ改正法について④
> コラム > 省エネ改正法について④

こんにちは、アースサスティナブルです。

 

本日は「4、適合判定の手続き・審査」についてお話いたします!

 

昨日のコラムでもお伝えしたのですが、2025年から適合義務対象が全ての建築物に拡大されます。

 

そうなった際に対象件数の増加、申請側・審査側 双方の負担の増大を見込んで

 

簡素かつ合理的な手続き・審査が行われることになりました。

 

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。

●建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1

●建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2

 

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条改正)。※3

※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)

※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

 

 

また、適合性判定が必要な場合と、判定を要しない場合で、審査の流れが異なります。

 

【適合判定は必要な場合】

 

現状と同じ手順(省エネ適判をおこない、確認済証がおりる)で進めます。

 

そして建物が竣工した完了検査時に省エネ適合基準の検査が行われます。

 

 

【適合判定を要しない場合】

 

必要な場合とは違い、審査は通常の確認申請をおろす流れと同じです。

 

追加書類としては仕様基準の提出があります。

 

そして建物が竣工した完了検査時に適合判定が必要な建物と同様、省エネ適合基準の検査が行われます。

 

 

申請業務・工事にかかわる方が多いと思いますので要チェックですね。

 

詳細がでれば改めてコラム投稿したいと思います。

 

 

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

省エネ計算のご依頼等は弊社ホームページよりお問い合わせください!