東京環境計画書制度 令和7年度制度改正について
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こんにちは、アースサスティナブルです。

 

本日は来年4月から施行となる、東京環境計画書制度の制度改正についてお伝えいたします。

 

制度改正については大きく4つの項目が変更となります。

 

①住宅用途の基準が新設

 

来年4月から省エネ法で住宅用途についても適合義務となります。

 

それに伴い住宅用途(2000㎡以上)の建築物についてBEI値・UA値が定められました。

 

数値については下記のとおりです。

 

UA値

段階1 0.87以下

段階2 0.70以下

段階3 0.60以下

 

BEI値

段階1 1.0以下

段階2 0.9以下

段階3 0.8以下

 

※段階については数値が大きくなるほど評価基準が上位となります。

 

 

②再生可能エネルギーの利用設備基準の新設

 

こちらは以前から項目としてはありましたが今年度いっぱいまでは任意としており

 

来年度より設置が義務化となります。

 

設置基準容量(kW)

 =建築面積(㎡) × 設置基準率 5% × 0.15(kW/㎡)

 

※ただし、設置可能面積<建築面積×5%の場合

=設置可能面積(㎡) ×0.15(kW/㎡)

 

また、設置容量についても下限・上限容量に範囲で設置することなっております(延床面積による)

 

延床面積

2000~5000㎡   上限)9kW 下限)3kW

5000~10000㎡    上限)18kW 下限)6kW

10000㎡以上     上限)36kW 下限)12kW

 

 

③電気自動車充電設備整備基準の新設

 

こちらも再生可能エネルギーの利用設備基準の新設と同様に

 

以前から項目としてはありましたが今年度いっぱいまでは任意、来年度からは設置が義務化となります。

 

専用駐車場と共用駐車場にそれぞれ基準が設けられています。

 

専用駐車場

5以上の区画を有する専用駐車場を設ける場合

電気自動車充電器を区画の20%以上に整備(上限10台)

配線等の整備については区画の50%以上に整備(上限25台)

 

共用駐車場

10以上の区画を有する共用駐車法を設ける場合

電気自動車充電器を1区画以上に整備(上限無し)

配線渡欧の整備については区画の20%以上に整備(上限10台)

 

 

④3段階評価項目の見直し

 

新たに強化基準が追加されています。

 

低炭素資材(木材等)の調達・処分、節水、建設時のCO2排出量の把握、気候変動への対応(ヒートアイランド現象や災害等)等

 

 

以上の4項目が変更となります。

 

これから東京都で物件を検討される方、設計される方はご確認いただきますようお願いいたします。

 

何かお困りごとなどございましたら弊社HPのお問い合わせフォームより

 

お気軽にお問い合わせください!

 

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。