公平な立場の第三者機関が住宅の性能を共通のものさしで評価する制度で平成12年にスタートしました。住宅の性能を10分野にわけ等級や数値などで表示することで、異なる事業者が販売する住宅の性能が比較しやすくなります。 住宅性能評価には2つの段階があり、1つめが設計段階で住宅性能をチェックする「設計住宅性能評価」で、2つめが建設段階で設計性能評価通りに施工されているかをチェックする「建設住宅性能評価」です。
・ 共通のものさしで住宅の性能を比べることができます
・ 設計住宅性能評価(設計段階で図面、計算書等を審査)
・ 建設住宅性能評価(建設段階で設計図面通りに施工されているか現場検査)
新築住宅の住宅性能評価は10分野33項目あり、平成27年からは関心が高く建設後では調査しにくい4分野9項目が必須項目となりました。また、地盤の液状化に関する調査がされていれば、それを評価書に記載することも可能になっています。
【必須】1. 構造の安定(地震などに対する強さ)
2. 火災時の安全(火災に対する安全性)
【必須】3. 劣化の軽減(柱や土台などの耐久性)
【必須】4. 維持管理・更新への配慮(配管の清掃や補修のしやすさ)
【必須】5. 温熱環境(断熱性能・エネルギー消費量)
【必須】6. 空気環境(シックハウス対策・換気)
7. 光・視環境(窓の方位・面積)
8. 音環境(遮音対策)
9. 高齢者等への配慮(高齢者や障害者への配慮)
10. 防犯(防犯対策)
①指定住宅紛争処理機関の整備
・ 建設住宅性能評価まで取得した住宅において、欠陥が見つかり紛争となった場合に1万円の申請料で利用が可能となります。
②他の制度利用への活用
・ フラット35Sによる金利優遇が受けられます。
・ 地震保険料の割引が適用されます。