省エネ法改正について③
> コラム > 省エネ法改正について③

こんにちは、アースサスティナブルです。

 

今回は、「3、省エネ基準適合義務の対象拡大」についてお話いたします。

 

現在の省エネ法では、300㎡以上の非住宅建築物には適合義務が必須、

 

住宅(300㎡以上)の場合は届け出義務となっております。

 

300㎡未満の非住宅建築物・住宅に関しては建築士による説明義務が必要となっています。

 

上記の範囲が大きく変わるのが、2025年

 

すべての建築物について適合義務が必要となります。

 

すべてですので非住宅建築物はもちろん、戸建て住宅も対象です。

 

また、増改築部分にも基準適合が求められます。

 

増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工することや、

 

増築部分に一定性能以上の設備(空調・照明等)を設置することにより、

 

増改築部分が基準に適合することを求められることとなっています。

 

数年前から徐々に浸透はしてきているものの

 

省エネ法をちゃんと勉強しないとと思う建築士さんも多いかと思います。

 

私も最近勉強し始めたばかりですが、難しい部分も多くあるなと日々感じております。

 

こちらのコラムでは省エネにかかわる情報を日々発信していきますのでご参考になれば幸いです。

 

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

 

省エネ計算のご依頼等は弊社ホームページよりお問い合わせください!