省エネ法改正について②
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こんにちは、アースサスティナブルです。

 

昨日投稿した続きの、「2、建築士の説明努力義務」についてお話しします。

 

建築士が、建築主(建物を建てようとする人)に対し

 

建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の

 

向上に資する事項についての説明の努力義務が課せられます。

 

2021年4月の法改正によって適合判定建築物の規模が2000㎡→300㎡に引き下げされたことにより

 

300㎡未満の建築物は建築士の説明努力義務が課せられています。

 

もちろん住宅も説明義務が課せられています。

 

建築士の説明努力義務によって、建築主の性能向上努力義務(前回のコラム)につながるのだと考えます。

 

適合判定建築物の規模は2000㎡→300㎡に引き下げされましたが、

 

この数年で住宅を含むすべての建築物が適合義務化される予定です。

 

建築士さんからの省エネ住宅、省エネ建築物のアドバイスを受け

 

より高機能で快適な省エネ建築物を目指していきましょう!

 

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

 

省エネ計算のご依頼等は弊社ホームページよりお問い合わせください!