省エネ法改正について
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こんにちは、アースサスティナブルです。

 

本日は、火曜日に社内で勉強会を行なった省エネ法改正についてお話しします。

 

1、建築主の性能向上努力義務

 

2、建築士の説明努力義務

 

3、省エネ基準適合義務の対象拡大

 

4、適合判定の手続き・審査

 

5、住宅トップランナー制度の拡充

 

6、エネルギー消費性能の表示制度

 

7、建築物再生可能エネルギー利用促進区域

 

以上の7点になります。

 

 

まず今回は「1、建築主の性能向上努力義務」についてお話しします。

 

2025年4月に施工予定の省エネ法改正について、

 

建築主(建物を建てようとする人)にも国が定める省エネ基準の「一層の向上」を図るように努めなければならない

 

という努力義務が課せられます。

 

努力義務とは、、、絶対にしないといけないという拘束は無いのですが、

 

積極的に省エネの建築物を建てるために努力してくださいということです。

 

そうすることで建物がZEHあるいはZEB(1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にすること)に近づきます。

 

建物がZEHやZEBに近づくと、より快適な室内環境を実現しながら、エネルギー消費が実質0となります!

 

またZEH、ZEBを達成すると国からの補助金が出たりします!

 

このような建物を増やし、2050年のカーボンニュートラル、

 

2030年度温室効果ガス46%排出削減に向かっています。

 

次回は「2、建築士の説明努力義務」について詳しくお話しできればと思います。

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

 

省エネ計算のご依頼等は弊社ホームページよりお問い合わせください!