省エネ法改正について⑦
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こんにちは、アースサスティナブルです。

 

本日は引き続きの省エネ法改正最後の項目、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」についてお話しいたします。

 

令和4年改正により、太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、

 

ニュース等で話題になっている東京都の新築住宅には太陽光パネルが設置必須などのように

 

市町村が促進計画を作成することができるようになります。

 

ただし、住民の意見を踏まえ、気候・立地等が再エネ設備の導入に適した区域を設定することが求められます。

 

促進計画に定める事項は、以下の3つです。

①再エネ利用促進区域の位置、区域
②設置を促進する再エネ設備の種類
③再エネ設備を設ける場合の建築基準法の特例適用要件に関する事項(高さ制限、建築面積の緩和等)

上記の促進計画に伴い、再生可能エネルギーを導入する効果について

 

建築士による説明義務が、形態規制の合理化のため特例許可が新設されました。

 

 

・「再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務」

 

先日コラムに記載した建築士の説明努力義務と似ていますが、

 

建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、

 

市町村の条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合には、

 

当該建築物へ設置することができる再エネ設備に係る一定の事項について、

 

建築主に対して説明しなければなりません。

 

(建築主が説明を要しない意思の表明があった場合には、説明義務は適用しないこととします)

 

 

・「再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設」

 

上記にも記載しましたが、市町村が定める再エネ利用設備の設置に関する促進計画に適合する建築物には

 

高さ制限、容積率制限、建蔽率制限の特例許可が適応され、

 

制限を超えて建築することが可能になります。

 

是非こういった特例を活用しながらより高機能で快適な省エネ建築物を目指しましょう。

 

今回の内容は、ガイドライン(←クリック)も出ていますのでご一読ください!

 

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

 

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